運行規約は、各地区により定められていると思いますので、正岡地区についても省略させて頂きます。

〈〈〈 屋台運行細則 〉〉〉

1.屋台運行について

@屋台などの運行責任者及び頭取は、必ず地区指定のタスキ又は腕章等を付ける。
A屋台の運行に際しては、頭取を担棒の前後に配置し、事故防止を図る。
B屋台の上には、頭取以外は、乗らない。
C屋台の上には、子供(幼児)は乗せない。
D屋台などの運行に(小・中学生)が参加する場合は、必ず保護者が責任を持つこと。

2.統一練り(宮だし前)について

@参道(鳥居から国津比古命神社まで)における運行は、左側運行(1台)とし、
  各屋台の全責任は、各地区でもつものとする。
A参道は、屋台が練っている間、練りに参加しない屋台は止め置かないこととする。
B統一練りで、小学校校庭に入ったら、正岡区長会所属の國津会(以下「國津会」という)が、
  運営にあたり安全を期する。
C國津会は、次の団体(中西内瑞穂会・中西外秋祭り実行委員会・八反地英風会・宮の上風ノ会)
  をもって構成し、年数回の会合を持つ。また、小学校内の統一練りの運営は、当番制で毎年交代
  するものとする。

3.かき夫(名簿記載者又は区長が認めた者)以外は運行に参加させない。
4.未成年者には飲酒の機会を与えない。
5.泥酔状態のかき夫は運行に従事させない。
6.事故発生時の合図は早鐘とする。
7.交通安全、危険防止のため警察官が屋台運行停止を指示した場合、それに従うこと。